2018年11月アーカイブ

インフルエンザに罹患して大学を休む場合

学校保健安全法施行規則第18条感染による授業欠席の取り扱い等について

大学の対応として、罹患した学生の重篤化を防ぎ、発症が一時に集中して大学の機能が停滞することがないよう、必ず、下記のとおり所定の手続きを行ってください。

学校保健安全法施行規則第18条感染に感染した場合の取り扱い

医師の指示による自宅療養期間 (学校安全法施行規則第条規則による出席停止期間)を出席停止とします。

出席停止期間は感染症により異なります。

① 大学への連絡

大学内の集団感染状況の把握と予防対策を講じるため、罹患した学生は、必ず、学務課学生支援係へ、電話、FAX、電子メール(jimu@maebashi-it.ac.jp)で、所属、氏名、経過等を報告してください。

※報告がない場合には公欠として取り扱えない場合があります。

電話:027-265-0111 FAX:027-265-3837

②出席停止期間の授業欠席について

出席停止期間の授業の欠席は公休(欠席として取り扱わない)とします。

③欠席の報告について

治癒証明書で公休(欠席として取り扱わない)期間の確認をしますので、治癒後に、「欠席届」と「治癒証明書」を学務課学生支援係に提出してください。

治癒証明書は大学ホームページからダウンロードしてください。

■ 治癒証明書(154KB).pdf

■ 欠席届(83KB).pdf

学生相談

どうぞ相談してください

大学生活を充実しておくれるよう、さまざまな問題・悩み・心配ごとを解決するのをお手伝いします。 相談内容の秘密は厳守しますので、安心して相談してください。

例えば

  1. 人間関係がうまくいかない...
  2. 何もする気が起きない...
  3. 将来の目標や進路について迷っている...
  4. 大学生活に満足できない...
  5. その他

  • 医師によるメンタルヘルス相談
  • 臨床心理士によるメンタルヘルス相談
  • 保健師による相談
  • 各学科教員による相談
  • ハラスメント相談

お問い合わせ

前橋工科大学  事務局

電話: 027-265-7351