学校保健安全法施行規則第18条感染症による授業欠席の取り扱い等について
大学の対応として、罹患した学生の重篤化を防ぎ、発症が一時に集中して大学の機能が停滞することがないよう、必ず、下記のとおり所定の手続きを行ってください。
◎学校保健安全法施行規則第18条感染症に感染した場合の取り扱い
医師の指示による自宅療養期間 (学校安全法施行規則第条規則による出席停止期間)を出席停止とします。
出席停止期間は感染症により異なります。
① 大学への連絡
大学内の集団感染状況の把握と予防対策を講じるため、罹患した学生は、必ず、学務課学生支援係へ、電話、FAX、電子メール(jimu@maebashi-it.ac.jp)で、所属、氏名、経過等を報告してください。
※報告がない場合には公欠として取り扱えない場合があります。
電話:027-265-0111 FAX:027-265-3837
②出席停止期間の授業欠席について
出席停止期間の授業の欠席は公休(欠席として取り扱わない)とします。
③欠席の報告について
治癒証明書で公休(欠席として取り扱わない)期間の確認をしますので、治癒後に、「欠席届」と「治癒証明書」を学務課学生支援係に提出してください。
治癒証明書は大学ホームページからダウンロードしてください。