学生の皆さんへ
学校保健安全法第19条により、学生がインフルエンザなどの感染症に罹患している、または疑いのある場合は本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐために学長は出席停止の措置をとることができます。
該当する感染症は、下記の「学校感染症による出席停止扱いについて」に記載してありますのでご覧ください。
医師から該当する感染症と診断され、病気回復後に登校する場合は、医師に「学校感染症による出席停止扱いについて」の下記に記載してある治癒証明書を記載していただく必要があります。(有料)
プリントアウトもしくは事務局まで用紙をもらいに来てください。あわせて、下記の「学校保健安全法施行規則第18条感染症欠席届」を記載し治癒証明書とあわせて提出してください。
<提出先> 事務局学生支援係(電話:027-265-0111)
<相談先> 学校感染症についてや受診についての相談は、保健室までお問合せください。